司法書士
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司法書士について
○司法書士試験の概要
受験資格:年齢、性別、学歴等関係なく誰でも受験できます。
試験内容:7月の筆記試験及び10月の口述試験の二回の選抜試験。
試験月日:7月第1または第2日曜日に実施。
午前の部:多肢選択式:憲法・民法・刑法・商法
午後の部:多肢選択式:民訴・執行・保全法・司法書士法・供託法・不動産登記・
商業登記法、
記述式・不動産登記・商業登記
受験費用 受験手数料6,600円
○司法書士の業務
司法書士の業務は、登記・供託・訴訟などの書類作成、訴訟手続の代理や民事紛争
に関する相談、裁判外での和解の代理など。具体的には不動産売買や相続による登
記、会社の設立や役員変更の登記、借地借家に関わる地代家賃の供託、訴訟書類作
成、多重債務者の法的救済、成年後見、日常生活における法律問題の書類作成等。
○過去7年間の試験概要
年 度 出願者数 受験者数 合格者数 合格率(%)
19年度 32,469 26,860 919 2.8
18年度 31,878 26,278 914 2.9
17年度 31,061 − 883 2.8
16年度 29,958 − 865 2.9
15年度 28,454 − 790 2.8
14年度 25,416 − 701 2.8
13年度 23,190 − 623 2.7
*受験者数は18年度より公表されました。
○19年度の試験概要
試験日:筆記試験・19年 7月1日
口述試験・19年10月9日
申請受付:19年5月7日〜5月18日
公告日:19年4月2日(官報)
合格発表:筆記試験・19年 9月26日
口述試験・19年10月30日
午前の部:5肢択一 全35問
試験科目:憲法 3問、民法 21問、刑法 3問、商法 8問
午後の部 5肢択一 全35問
試験科目:不動産登記法16問、商業登記法8問、民事訴訟法5問、民事執行法1問
民事保全法1問、供託法3問、司法書士法1問
記述式(書式)全2問
試験科目:不動産登記法 1問、商業登記法 1問
口述試験
司法書士としての業務を遂行する能力があるかについて総合的に評価する試験。
(1)司法書士の業務に関する法令について精通しているか。
(2)司法書士の社会的信用を維持するだけの品位があるか。さらに不動産登記法、
商業登記法、司法書士法などについての質問。
○司法書士になれる者
1.司法書士試験の合格者
2.職務従事経験者
(1)裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、供託
若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、
これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算10年以上あった者。
(2)簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算5年以上の者。
○司法書士の登録
司法書士試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する
都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への
登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。
また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
○司法書士の訴訟代理権について
平成15年4月の改正司法書士法により、所定の研修を修了した司法書士のうち、
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、
簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることになりました。
従来は弁護士にしか認められていなかったものを、特別研修を修了したうえで法務
大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士という)に限り、裁判の目的の価額が
140万円以内の事件について代理人権限を認めたものです。
このように従来の司法書士とは異なった場面での活躍が期待される士業といえます。
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司法書士について
○司法書士試験の概要
受験資格:年齢、性別、学歴等関係なく誰でも受験できます。
試験内容:7月の筆記試験及び10月の口述試験の二回の選抜試験。
試験月日:7月第1または第2日曜日に実施。
午前の部:多肢選択式:憲法・民法・刑法・商法
午後の部:多肢選択式:民訴・執行・保全法・司法書士法・供託法・不動産登記・
商業登記法、
記述式・不動産登記・商業登記
受験費用 受験手数料6,600円
○司法書士の業務
司法書士の業務は、登記・供託・訴訟などの書類作成、訴訟手続の代理や民事紛争
に関する相談、裁判外での和解の代理など。具体的には不動産売買や相続による登
記、会社の設立や役員変更の登記、借地借家に関わる地代家賃の供託、訴訟書類作
成、多重債務者の法的救済、成年後見、日常生活における法律問題の書類作成等。
○過去7年間の試験概要
年 度 出願者数 受験者数 合格者数 合格率(%)
19年度 32,469 26,860 919 2.8
18年度 31,878 26,278 914 2.9
17年度 31,061 − 883 2.8
16年度 29,958 − 865 2.9
15年度 28,454 − 790 2.8
14年度 25,416 − 701 2.8
13年度 23,190 − 623 2.7
*受験者数は18年度より公表されました。
○19年度の試験概要
試験日:筆記試験・19年 7月1日
口述試験・19年10月9日
申請受付:19年5月7日〜5月18日
公告日:19年4月2日(官報)
合格発表:筆記試験・19年 9月26日
口述試験・19年10月30日
午前の部:5肢択一 全35問
試験科目:憲法 3問、民法 21問、刑法 3問、商法 8問
午後の部 5肢択一 全35問
試験科目:不動産登記法16問、商業登記法8問、民事訴訟法5問、民事執行法1問
民事保全法1問、供託法3問、司法書士法1問
記述式(書式)全2問
試験科目:不動産登記法 1問、商業登記法 1問
口述試験
司法書士としての業務を遂行する能力があるかについて総合的に評価する試験。
(1)司法書士の業務に関する法令について精通しているか。
(2)司法書士の社会的信用を維持するだけの品位があるか。さらに不動産登記法、
商業登記法、司法書士法などについての質問。
○司法書士になれる者
1.司法書士試験の合格者
2.職務従事経験者
(1)裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、供託
若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、
これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算10年以上あった者。
(2)簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算5年以上の者。
○司法書士の登録
司法書士試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する
都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への
登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。
また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
○司法書士の訴訟代理権について
平成15年4月の改正司法書士法により、所定の研修を修了した司法書士のうち、
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、
簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることになりました。
従来は弁護士にしか認められていなかったものを、特別研修を修了したうえで法務
大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士という)に限り、裁判の目的の価額が
140万円以内の事件について代理人権限を認めたものです。
このように従来の司法書士とは異なった場面での活躍が期待される士業といえます。
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